CONSTITUTION会則

SAC研究会会則

名称

第1条

本会は、SAC研究会と称する。

目的

第2条

本会は、S-アリルシステイン(SAC)についての科学技術的知識の蓄積を図り、広く国民の理解を得るための啓蒙活動を通じて、人々の健康に寄与し、ひいては、産官学の健全な発展に資することを目的とする。

活動内容

第3条

この会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

  • (1)SACの科学技術的知識の蓄積と共有
  • (2)SACの認知度向上を目的とした啓蒙活動
  • (3)一般ニンニク商品との差別化の促進
  • (4)SAC含有食品の機能性表示食品化の推進
  • (5)産官学の健全な発展を推進
事務局・事務所

第4条

本会は、幹事会社から事務局を1年任期で選び、事務所は当該年度の事務局の所在地におく。

2.事務局は、以下の業務を行う。

  • (1)会議(会員総会・幹事会)の召集及び運営
  • (2)議事録の作成
  • (3)運営費用の徴収及び管理
  • (4)会員名簿の作成
  • (5)その他本会の事務局業務
幹事会社

第5条

幹事会社は別途(附則に)定める。

  • 2.幹事会社は、当該研究会の維持・運営を行う。
  • 3.会長が不在の場合は、幹事会社の協議で会長の仕事を代わって行う。
  • 4.幹事会社の入会は随時とし退会は12月末とする。
会員

第6条

本会は、法人会員、アカデミア会員、個人会員 によって構成される。

  • 2.幹事会社は、法人会員の一員とする。
  • 3.会員は、本研究会の趣旨に賛同する企業などの団体や個人とする。
  • 4.法人会員は、企業、研究機関等の団体であり、研究集会開催の通知、SACに係わる情報等を受け、第8条に定めた研究集会で発表できる。
  • 5.アカデミア会員は、大学、公的研究機関に属する個人であり、法人会員と同等の情報の提供を受け、第8条に定めた研究集会で発表できる。
  • 6.個人会員は 企業等所属の会員であり、その所属機関に制限は無く、法人会員と同等の情報の提供を受け、第8条に定めた研究集会で発表できる。
  • 7.法人会員は、SAC研究会が所持する商標等を使用できる。但し、商標を使用する場合は、商標使用許諾を得る必要がある。
  • 8.法人会員は、SAC研究会が所有するシステマティックレビュー(SR)を機能性表示食品の消費者庁への届出に限って使用することができる。但し、SRを使用する場合は、SR使用許諾を得る必要がある。
  • 9.会員として本会への入会を希望する団体または個人は、所定の入会申込書を事務局に提出し、第13条に定める幹事会の承認を必要とする。
会費

第7条

会員の会費は、下記の通りとする。但し、入会・退会の月日によらず事業年度を起点とし月割は行わない。

  • 2.法人会員の年会費は、50,000円とする。但し幹事会社は、維持費用が年会費を超える場合は、維持費用を年会費に充当する。
  • 3.アカデミア会員の年会費は、無料とする。
  • 4.個人会員の年会費は、5,000円とする。
研究集会

第8条

本会は、年1回程度の研究集会を開催することができる。本研究集会には会員、非会員を問わず自由に参加できるものとする。

運営費用

第9条

本会の運営は、別途(附則に)定める幹事会社運営費と各会員の年会費で行う。

  • 2.本会の事業年度は毎年1月から翌年12月までとする。
退会

第10条

会員は別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。但し、年度の中間期の退会であっても、年会費の全額または一部の返還は行わない。

除名

第11条

会員がこの会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき、第14条に定める幹事会の決定により除名することができる。

役員

第12条

本会に、次の役員を置く。

  • (1)会長 1名。会長は、本会を代表して会を総括する。但し、会長が不在の場合は、
    第5条に従い幹事会社の協議で会長の仕事を代わって行う。
  • (2)幹事会社
  • (3)会計監査役
会員総会

第13条

会員総会は法人会員及び個人会員をもって構成する。

  • 2.会員総会は毎事業年度少なくとも1回以上は開催する。開催は、年度初めの1月は必須とする。
  • 3.会員総会の定足数は法人会員の2分の1以上とし、委任状も有効とする。
  • 4.会員総会は、下記の議案について決議する。
    • (1)幹事会が附議した内容
    • (2)会則の改定に関する事項
    • (3)事業報告および収支報告
    • (4)事業計画および収支予算
  • 5.第4項に記載された議案の決議は、会員の2分の1以上で可決とする。但し、委任状による賛否でも議決権を行使できる。
幹事会

第14条

幹事会は幹事会社および幹事会社が指定した会社をもって構成する。

  • 2.幹事会は以下の事項について議決する。
  • 4.会員総会は、下記の議案について決議する。
    • (1)会長就任に関する事項
    • (2)会員総会に付議すべき事項
    • (3)会員総会の議決した事項の執行に関する事項
    • (4)会員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
    • (5)会則の改訂に関する事項
    • (6)事業計画および収支予算
    • (7)事業報告および収支決算
  • 3.幹事会は原則として月に1回開催する。

2021年10月  1日制定

2022年 1月31日改定

2023年 1月31日改定